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 車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。 未成年者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。 ※自転車競技法抜粋第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
 いわゆる「ギャンブル依存症」のご相談については、以下までお問い合わせください。 公益財団法人JKA お客様相談コーナー電話番号:03-4226-3522(受付時間:平日10:00-17:00)
 メール:webmaster@keirin-autorace.or.jp
 以下で、専門スタッフ(臨床心理士)によるカウンセリングを行っております。 公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター電話番号:0120-321-153(受付時間:平日9:00-20:00)
 メール:https://tms-soudan.com/gamble/
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